自動車はその利便性の裏で、交通事故により人を死傷させる危険性をもっています。自動車の運行による利益を受ける者は、この危険性もまた受け止めなければなりません。

このような自動車の運行に携わる者特有の責任を運行供用者責任といい、不法行為責任の特則として、自動車損害賠償保障法3条に定められています。

第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

法的な観点からは、故意・過失の立証責任が被害者側から加害者側に移っているという点も重要なのですが、

ここで触れておきたいのは、責任の主体である「自己のために自動車を運行の用に供する者」とは具体的に誰のことを指しているのかということです。

諸説ありますが、判例・通説は、

自動車の使用について支配権(運行支配)を有し、かつ、その使用によって利益(運行利益)を受ける者をいう

と解釈しています。

運行支配と運行利益、この両方の観点から判断するということですが、各事案でこれらが認められるのはどのような場合なのかというのは、具体的事情に従って

運行支配は、加害車両の運行を指示・制御すべき立場(地位)と解されており 、運転者との人的関係や自動車の管理方法等の事情を考慮して判断されます。最近の裁判例では客観的外形的支配 または間接支配 でも足りるとするものもあります。

運行利益についても、裁判例は抽象的利益で足り、現実的具体的利益を享受していたことまで要求しない傾向にあるようです。

このように、加害車両を運転していた者以外も交通事故の責任を負担することにより、リスクを広く関係者で共有し、被害者保護を図る仕組みになっています。

交通事故の民事責任に関しては、今回取り上げた運行供用者責任のほか、原則的な責任である不法行為責任や、欠陥自動車による事故に関する製造物責任も押さえておく必要があります。