CASEのA「運転の自動化」に関連して、交通事故の責任についてです。今回は自動化レベル2まで。運転支援システム作動による交通事故が起きた場合の運転者以外の責任について考えます。

1 大原則は運転者の責任

道路交通法では、運転者に以下のような一般的な安全運転義務を課しています。

第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

ですので、運転者は常に周囲の状況に気を配り、自車を確実にコントロールし、安全を保たなければなりません。事故を起こしてしまった際には、基本的にはこの注意を怠ったということができ、その責任を負います。

他方で、自動車に組み込まれているシステムの側で、運転者による自車のコントロールを支援するというのが、自動化レベル1~2の技術ですので、このシステム作動中は、運転者のコントロールから一部外れることになります。

あくまで、支援なので、システムによるコントロールに運転者が抗って自ら操作すればすぐにシステムの作動は解除されるため、最終的なコントロール権限は運転者にあります。ですので、自動化レベル1~2のシステム作動中であっても、事故が起きてしまった際には、やはり運転者が責任を負うのが原則ということになります。

2 運転者が対処できないシステムの誤判断

しかし、安全な車両コントロールを支援するはずのシステムが判断を誤り、または想定外の事情が生じて、運転者が対処できないタイミングで事故を誘発するような操作を行ってしまう場合があり得ます。

たとえば、高速道路上走行中に、先行車等がないのに、直近前方に障害物があるとセンサーが誤検知し、運転者が予想しないタイミングで衝突被害軽減ブレーキが作動し、急減速したことにより後続車に追突されたような場合です。

このような事故の発生は、多くはありませんが、年に数件ほどは私の周囲でも聞こえてきます。

上記のようにシステムが予想外のコントロールをすれば、運転者がこれに抗って操作することはできますが、人には反応し操作行動に入るまでに必ず要するタイムラグがあります。このタイムラグよりも早く事故が起こってしまうと、運転者では避けることができなかった、つまり無過失と評価するほかありません。

となると、この事故はシステムの誤作動により生じた事故ということになります。事故が起これば必ずしも製造物としての自動車の欠陥というわけではありませんが、メーカーの製造物責任の可能性を検討しなければなりません。

また、製造物責任でなくとも、メーカーが過去に同じ車種について同様の事故の発生について多数報告を受けていたとすれば、製造・販売当初自動車の欠陥はなかったとしても、それだけ多くの報告をうけていたのに、何も対策をとらなかったという不作為を過失と評価できる場合があり、別途不法行為責任を問われる可能性があります。

このように運転者に事故の責任があることを原則としつつも、自動化レベル1~2の自動車によって起きた事故であっても、メーカーが責任追及を受ける可能性が存在します。市場では、これらのレベルの運転支援システムを搭載した車種がむしろ当たり前になってきて、衝突被害軽減ブレーキの新車への搭載が義務化されました。ユーザー側だけでなく、メーカー側も自動車事故を自らのリスクとして備えておくことが求められるようになってきているのでしょう。