法律はどのように作られるのか、公開情報を頼りにできる限り具体的に調べてみましょう。
まず、日本国憲法59条は、憲法に特別の定めがある場合を除いて、次の2パターンで法律案が法律となると規定されています。
①衆議院で可決+参議院で可決
②衆議院で可決+参議院で否決→衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再可決
ただし、衆議院で可決→休会中を除いて60日以内に参議院が議決しないとき、衆議院は否決されたとみなせる。(つまり、①ではなく②のパターンでの法律成立を選択できる)
では、次に衆議院や参議院で「可決した」とは、どういう状態となることを指すのでしょうか?
日本国憲法56条は、両議院とも総議員の3分の1以上の出席を定足数として、憲法に特別の定めがある場合を除いて、出席議員の過半数で決議し、可否同数のときは議長が決めると規定されています。
ということは、ある法律案を成立させようと思えば、衆議院及び参議院で過半数(できる限り議長含む)、または衆議院の3分の2以上に賛成を投じさせれば確実ということになります。
ちなみに、2024年11月23日時点の衆議院の議員数は465人(任期4年)、参議院の議員数は248人(任期6年ただし3年ごとに半数改選)です。ですので、衆議院の過半数は233人、参議院の過半数は125人、衆議院の3分の2は310人ということになります。
では、ある法律案を両議院の会議の議題にあげるためには、どのような条件が必要なのでしょうか?これについては、次回検討します。