自動車産業の法的区分

自動車産業は、裾野が広い事業だといわれ、多くの関連事業が存在します。では、日本の法律の中で、どのような事業が想定されているのか、また事業を行うためにどのような許認可・届出が必要とされているのか、確認してみましょう。

①自動車製作業=自動車メーカー・部品メーカー(道路運送車両法29条)※国土交通大臣へ車台番号打刻届出

②自動車輸入業=輸入車ディーラー(道路運送車両法30条)※国土交通大臣へ車体番号打刻届出

 なお、国産新車ディーラーに関する特別の定めは法律に置かれていない

③自動車回送業(道路運送車両法36条の2)※地方運輸局長の回送運行許可

④自動車特定整備事業(道路運送車両法77条)※地方運輸局長の認証

⑤旅客自動車運送事業(道路運送法3条)※国土交通大臣の許可

⑥貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法)※国土交通大臣の許可

⑦自動車道事業(道路運送法47条)※国土交通大臣の免許

⑧自家用自動車有償貸渡業=レンタカー事業(道路運送法80条)※国土交通大臣の許可

 なお、自動車リース業に関してはレンタカー事業のような許可は不要

⑨古物商・古物市場主=中古車販売店等(古物営業法3条)※都道府県公安員会の許可

⑩自動車引取業(使用済自動車の再資源化等に関する法律42条)※都道府県知事の登録

⑪フロン類回収業(使用済自動車の再資源化等に関する法律53条)※都道府県知事の登録

⑫自動車解体業(使用済自動車の再資源化等に関する法律60条)※都道府県知事の登録

⑬自動車破砕業(使用済自動車の再資源化等に関する法律67条)※都道府県知事の登録

以上のほか、損害保険、地図製作、通信、移動式店舗事業、旅行代理店業なども自動車と結びつきの強い事業として挙げることができます。

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